今回のQOLネタとしては、非喫煙者の方には先にごめんなさい(関係ないことなので。)
ただ、愛煙家のかたには、QOLアップ・爆上げには絶対につながらいことが、2024年11月から【東京都千代田区】で、はじまりましたね。
各メディア発表(一部抜粋)
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東京 千代田区 「加熱式タバコ」路上喫煙にも2000円の過料へ | NHK | 東京都
【NHK】東京・千代田区は来月1日から、路上や公園などで「加熱式たばこ」を吸っている人を対象に2000円の過料を徴収することにして…
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加熱式たばこの路上喫煙、罰金徴収へ 東京・千代田区、指導員が巡回 [東京都]:朝日新聞デジタル
東京都千代田区は、加熱式たばこの路上喫煙者に対し、区の生活環境条例に基づき、2千円の罰金(過料)を徴収する方針を決めた。11月1日から実施する。区は全国で初めて路上喫煙を罰則付きで禁じる条例を制定し ...
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東京 千代田区 「加熱式タバコ」路上喫煙にも2000円の過料へ | NHK | 東京都
加熱式たばこ路上喫煙に過料徴収へ 千代田区が11月から
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加熱式たばこの路上喫煙 11月から2000円の徴収を開始 東京・千代田区
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過去にこんな事件があったんです(2020年8月19日)
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えっ 電子たばこで2000円? 路上喫煙防止巡視員を装う男がだまし取る 千葉市
千葉市は、路上で電子たばこを吸っていた人が市の「路上喫煙等・ポイ捨て防止巡視員」を装った男から過料として二千円をだまし取られたと十七日...
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↑↑えっ 電子たばこで2000円? 路上喫煙防止巡視員を装う男がだまし取る 千葉市
つまりは。。路上喫煙防止指導員(巡視員)になりすまして【2000円】徴収した事件があったってことです。
そこで、路上喫煙防止指導員(巡視員)のことについて調べてみました!!!
路上喫煙防止指導員(巡視員)とは
路上喫煙防止指導員(巡視員)の業務は、自治体が直接行う場合もありますが、多くの場合、専門的な知識や地域特性に合った対応が必要とされるため、外部の団体や企業に委託しているようで、以下に委託先となり得る主な団体や企業、およびその特徴をまとめてみました。
警備会社
巡回や安全監視の専門知識を持つため、指導や罰則の適用が必要な業務に適しており、警備員が指導員として地域を巡回、適切な指導を行っているケースがおおい(都市部では特にこのケースが多いようです)
清掃業務を行う会社
路上清掃と併せて、路上喫煙の防止活動を担うことが多く、地域美化と喫煙防止・清掃活動中に喫煙者を見かけた場合の声かけや指導を行うなど、効率的な対応ができる
NPO法人や地域ボランティア団体
地域の住民による団体が住民の委託を受け、巡回活動や啓発活動を行っており、地域密着型であるため、住民全員で関係を話し合った活動ができている
観光地・公共施設の指定管理者
観光地や公共施設を管理する企業が、管理区域で路上喫煙防止を担当していることがあります。観光客が多く訪れるエリアでのマナー向上や、美化のための取り組みとしても重要な役割をはたされている。
地域の商工会や町内会
商工会や町内会が住民の協力を得て、地域の美化と喫煙マナー向上のために取り組まれている。
まとめ:路上喫煙防止指導員(巡視員)について
そもそも、各自治体が委託先を選ぶことができるってことは、やや問題ではないかとおもってします。
勿論、民間・民営が活性化することはいいとおもうのだけど、過料を科されるわけで(お金を徴収するわけでなのだから)
ちゃんと誰もが納得できる機関・組織・または資格・免許、、もしくは、、駐車監視員のような「みなし公務員※業務中は公務員扱い]とすべきだと、当管理人はおもっています。
委託先でもこんなことがあったんです(2023年09月09日)
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歩きタバコ注意する側なのに… ポイ捨て巡視員が路上喫煙 長野市、委託先を“処分”
歩きたばこを注意する立場の巡視員が路上で喫煙!? 長野市が「ポイ捨て防止条例」に基づき、業者に委託して行っている歩きたばこの巡回パトロールで「巡視員が路上喫煙していた」との情報が本紙「声のチカラ」( ...
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↑こういうニュースというか、こういう委託先も山ほどいるのではとおもってしまう。。
こんなんだと、過料する側、過料される側の、、いたちごっこになってしまうんじゃないかなと思ってしまいますね。。
路上禁煙の目的として掲げられているのは。
環境美化の推進:たばこのポイ捨てを防止することで、環境をきれいにする
安全確保:歩行喫煙者のたばこの火によるやけどや衣服の焦がす事故などを防ぐ
健康被害の防止:受動喫煙による健康被害を防ぐ
青少年への配慮:青少年に「喫煙者の姿を見せない」という配慮を行う
といったことを、各自治体ではいろいろとかかげられており、当管理人も目的には大賛成であり。大賛同したい考えです。
路上喫煙は、周囲の人へのやけどや衣服の焼け焦げの被害の危険性があったり、吸い殻のポイ捨てによりごみの散乱につながります。
路上喫煙は刑事罰の対象ではないため、警察官が取り締まるのではなく、自治体によっては、罰則が設けられるわけなので。。
愛煙家の皆さんに、ルールとマナーを守ってもらうために、ただ過料だけではなく、いろいろ試行錯誤(灰皿を増やすとか)してほしいものです。。
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